測量のエキスパートとして和歌山で実績多数の事務所が境界や登記をサポートします

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建物登記

当事務所では、マイホームを新築した際の建物登記から、建物を増設した際や、取り壊した際などに必要な登記相談も積極的にご対応しておりますので、お気軽にお問合せください。

建物登記にはこんな種類があります

建物表題登記

建物の表題登記とは、建物を新築した場合などに初めて登記記録(登記簿)の表題部を開設し、建物の物理的状況を記録する登記をいいます。
建物を新築した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の表題登記を申請しなければなりません。

また、登記のされていない建物を未登記建物といいます。
建物の新築や増築、リフォームなどに際し、担保物件が未登記であったり、現況と一致していない場合、金融機関から融資が受けられないなどのリスクがありますし、何よりその建物の所有権の明確化のためにも、建物登記は必ずされることをおすすめいたします。

建物を新築したとき
建売住宅を購入したとき
未登記建物があったとき

建物滅失登記

建物の滅失登記とは、建物が焼失、取壊し等により滅失した場合に、その建物の登記記録(登記簿)を抹消する登記をいいます。建物の表題登記と同じように、建物が滅失した場合、その所有者は1ヶ月以内に建物の滅失登記を申請しなければなりません。
ただし、附属建物が滅失した場合には、建物の表題部変更登記を 申請します。

建物の取壊しをしたとき
天災などで建物が消失してしまったとき
建物を取壊したのに登記し忘れていたとき

建物表題部変更登記

建物の表題部変更登記とは、建物の増築や一部取壊しにより床面積に変更が生じた場合や、建物の用途を変更した時に、現況の建物に合わせて登記記録(登記簿)の内容を変更する登記をいいます。
また、物置などの附属建物を増築した時などにもこの登記を申請します。

建物の屋根の材質を変更したとき
増築や一部を取壊したとき
附属建物(物置など)を建てたとき

建物合併登記、建物分割登記

建物の合併登記とは、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記記録(登記簿)上数個の建物を一個の建物にする登記をいいます。
ただし、合併しようとする建物が、主たる建物と附属建物の関係にないときや、双方の建物の所有者が違う場合には、合併は認められませんし、その他にもいくつかの制限がありますので注意が必要です。建物の分割登記とは、建物の合併登記の逆で、建物の現状には何らの変更も加えることなく、登記記録(登記簿)上の一個の建物を数個の建物にする登記をいいます。

同じ敷地内に別々に登記された建物があり一つにまとめたいとき
附属建物として登記されている建物だけを売買したいとき

建物の合体による登記

建物合体登記とは、別々に登記された数戸の建物が、増築等の工事により構造上一個の建物となることを合体といいます。建物が合体して一個の建物となった場合には、合体後の建物についての表題登記及び合体前の建物についての表題登記の抹消を申請しなければなりません。ただし、合体前の建物が、主たる建物と附属建物として登記されている場合には、合体の登記ではなく、建物の表題部変更登記をすることになります。